> 浮気発見ドットコム/トップページ > 慰謝料・養育費について
民法では慰謝料について次のように定められています。
他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定(←不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。(民法第710条)
平たく言えば、精神的・肉体的苦痛によって他人を傷つけた者は、代償として、お金を払って解決に充てなさいということです。
離婚の場合に発生する慰謝料というのは、“精神的苦痛に対する損害賠償”であるので、要求が通るか否かは別として、自分が納得できる気持ちの整理が付けられると思う金額を請求できるのです。
よく法的に決まった額はないと言われていますが、実際には相場的な“枠”というか金額の“幅”が形成されています。
金額は離婚する場合と、離婚しない場合によって違ってきます。
もちろん、配偶者(パートナー)とその相手の2者へ請求できます。
離婚に至る場合の一般的な金額は、これまでの判例から鑑みて数10万円から300万円代が一定の目安という意見が多いようです。
また離婚に至らない場合は、数10万円から100万円以内が多いようです。
当事者の経済状況にも左右されますし、相手が既婚者であれば相手の配偶者からも慰謝料が請求されることも念頭に入れておかなくてはなりません。(請求されるのは当事者のみです。)
配偶者の相手には内容証明を送付することで、コンタクトをとることが多いようです。そうなると、どこの誰かということを把握しておかなくてはならなくなります。さらには訴えることによって損害賠償を請求できるのか?支払い能力はあるのか?ということも見極めなくてはなりません。
後々、訴訟を起こすにしても、名前・住所が解らない人を訴訟(民事)の場に連れ出すことは出来ないというのが現実です。
などが判断の基準になっていると言われています。
不貞行為による慰謝料の請求は内縁関係においても正当に行使できる権利であり、パートナーおよびその相手へ“内縁の不当破棄”ということで損害賠償(慰謝料)の請求ができます。
養育費とは親権を取った方の親が持つ権利ではなく、子どもに与えられている権利と考えてください。これは自己破産者であっても免除されない親としての絶対の義務です。
金額が決定するにあたっては裁判官等から構成される東京・大阪養育費等研究会が発表した“養育費の算定表”の使用が定着化しています。これは子どもが3人以下に限定されていますが、“簡易迅速な養育費の算定” を目的としており、現実的な金額の目安となり必要に迫られている当事者にとってよく参考になっている。
実際に判例(平成14年度)などを参考に統計上は次の表のとおり金額が決まっています。
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