> 浮気発見ドットコム/トップページ > 慰謝料・養育費について


民法では慰謝料について、次のように定められています。
「他人の身体、自由または名誉を害した場合、あるいは財産権を害した場合であっても、不法行為に基づく損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害(精神的損害)についても賠償をしなければならない。」(民法第710条)
つまり、精神的または肉体的な苦痛を与えた人は、その代償として金銭を支払い、損害を償う必要があるということです。
離婚における慰謝料とは、この「精神的苦痛に対する損害賠償」を指します。
請求が認められるかどうかは別として、自分の気持ちに区切りをつけるためにも、納得できる金額を請求することができます。
法律で明確に金額が決まっているわけではありませんが、過去の裁判例などから、ある程度の目安が形成されています。
一般的には次のような目安が多いとされています。
離婚に至った場合:数十万円〜300万円程度
離婚に至らなかった場合:数十万円〜100万円程度
金額は、当事者の経済状況や事情によっても変わります。
また、配偶者が不倫相手と関係を持っていた場合、相手側にも慰謝料を請求することが可能です(ただし、請求できるのは配偶者本人からのみです)。
不倫相手に慰謝料を請求する際は、内容証明郵便を送付して正式に連絡を取るのが一般的です。そのためには、相手の氏名や住所などを把握しておく必要があります。
なお、訴訟を起こす場合も、相手の住所や名前が分からないと裁判に呼び出すことはできません
これらが、慰謝料額を判断する上での主な要素とされています。
また、法律上の婚姻関係がなくても、内縁関係にある場合には「内縁の不当破棄」として慰謝料を請求できるケースもあります。
養育費は、親権を持つ親の権利ではなく、子どもの権利です。

そのため、親が自己破産しても支払い義務は免除されません。
これは、親としての「絶対的な義務」とされています。
現在、養育費の金額は、裁判官などで構成される「東京・大阪養育費等研究会」が作成した養育費算定表をもとに決定されるのが一般的です。
この算定表は「子どもが3人以下の場合」を対象としており、簡単で迅速に養育費を算定できるよう作られています。実際の金額の目安として、多くの家庭裁判所や弁護士が参考にしています。
具体的な金額は、過去の判例(平成14年度など)を基にした統計データから導かれており、親の収入・子どもの人数・年齢などを考慮して決定されます。


