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離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
当事者が話し合い合意した結果であり、時間、費用がかからない最も合理的な方法です。
全体の約90%が協議離婚ですが、後になって色々と問題が出てくるのです。“もっと色々と話し合って要求しておけばよかった”では泣くに泣けませんので慎重に進めていかなくてはなりません。決まったことは必ず公正証書を作成して残しておきましょう。
調停離婚は家庭裁判所が関与する離婚方法ですが、当事者双方の同意が必要です。
家庭裁判所が関与した協議離婚ともいえ、離婚全体の約10%を占めています。
調停離婚に至る経緯の多くは、離婚協議に応じてもらえない、条件に納得できないという理由が多いようです。
家庭裁判所に用意されている“調停申立書”を提出して行います。
ただ、申し立てをしてから調停が始まるまで時間がかかることが多く、1ヶ月程度は要するようです。中には3カ月かかったという話もあり、自分の価値観を押し付けてくる調停委員や最初から先入観を待っている調停委員も少なくはないといいます。調停に幻滅するケースが多く、制度そのものに疑問をもってしまう方が多いと耳にします。
調停成立まで要する期間は3ヶ月~6ヶ月程度かかることが多く、全体の約40%が調停成立しています。
調停時に裁判所の判断で離婚が決定される制度で、家事審判法第24条によって次のように定められています。
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
つまり、調停を行ってきたが離婚が成立しそうもない、離婚成立が双方のためと判断できるが僅かな相違によって成立に至らないとき、家庭裁判所が職権で離婚の処分を決定することです。
法定の離婚原因に基づいて夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻関係を解消すること。
日本では少数で、離婚全体の約1%にすぎません。
協議・調停離婚で成立しなければ、裁判離婚となり時間と費用がかかってしまうことは事実です。慰謝料、財産分与など請求する金額によっても異なりますが、数十万円の弁護士費用がかかることが予想されます。
ですが、国民の権利の平等な実現を図るため、法律の専門家による援助や、裁判費用を援助する“法律扶助制度”というものが設けられています。 ただし利用するにあたっては収入等に関して一定の条件が定められているので、“法テラス”(国が設立した公的法人です:札幌・旭川・函館・釧路)などの無料相談所で事前確認をしておくといいでしょう。
“法テラス”のホームページ(http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/#no1)で簡単なチェックが出来るようになっているので、一定の目安になると思います。
@訴する見込みがあること | 和解・調停・示談の見込みでもオッケー |
A資力基準に満たないこと | 3人家族で月収27万2000円以下、4人家族で月収29万9000円以下であること 家賃、医療費などがある場合は考慮されます |
B法律扶助の趣旨に適合すること | 社会正義、または法に照らして援助するのが適当でないと認められる時は援助をしないときがあります |
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