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離婚には、主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つの方法があります。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った進め方を選ぶことが大切です。

夫婦が話し合いのうえで合意し、離婚届を提出する方法です。時間や費用がほとんどかからないため、最も一般的で合理的な離婚方法といえます。
日本で行われる離婚の約90%が協議離婚によるものです。
ただし、話し合いが不十分なまま離婚してしまうと、後になって「もっと条件を詰めておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。
慰謝料・養育費・財産分与などの取り決めは、必ず公正証書として残しておくことをおすすめします。
調停離婚は、家庭裁判所で行われる話し合いによって成立する離婚です。第三者である調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら合意を目指します。離婚全体の約10%がこの調停離婚にあたります。
多くの場合、協議離婚がうまくいかない(相手が話し合いに応じない・条件に折り合いがつかない)などの理由で調停が申し立てられます。
手続きは、家庭裁判所に備え付けの「調停申立書」を提出して行います。
申し立てから実際に調停が始まるまでには1〜3か月程度かかることが多く、成立までの期間は3〜6か月ほどが一般的です。
実際には、調停委員との相性や主観的な判断に不満を感じる人もおり、「制度に疑問を持った」という声もあります。調停離婚が成立する割合は全体の約40%です。
審判離婚とは、調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を認める制度です(家事事件手続法第284条)。
調停の経過を踏まえて「離婚を成立させるのが相当」と判断されたときに、裁判所が審判で離婚を命じます。
ただし、当事者のいずれかが異議を申し立てると審判は効力を失うため、実際にこの方法で離婚が成立するケースは非常に少数です
裁判離婚は、民法で定められた法定離婚事由(例:不貞行為、悪意の遺棄、長期の別居など)に基づき、夫婦の一方が訴訟を起こして行うものです。
判決によって離婚が認められた場合にのみ成立します。
裁判離婚は、全離婚件数の約1%程度と非常に少なく、最終手段といえるでしょう。
協議離婚や調停離婚で解決できず、裁判離婚に発展すると、時間と費用がかかるのは事実です。
慰謝料や財産分与など、請求内容によっても異なりますが、弁護士費用として数十万円程度が必要になるケースもあります。
しかし、経済的な理由で離婚をあきらめる必要はありません。
国民が平等に法的支援を受けられるように、「法律扶助制度」という仕組みが設けられています。
この制度を利用すれば、弁護士費用や裁判費用の一部、または全額について立て替えや援助を受けることが可能です。
ただし、利用には収入や資産などに関する一定の条件があります。利用を希望する場合は、「法テラス」(国が設立した公的法人)に相談してみましょう。
全国の主要都市に相談窓口があり、初回の相談は無料で行える場合が多く、事前に確認しておくと安心です。
| ①解決の見込みがあること | 訴訟・調停・示談などで、解決の見込みがあること。 |
| ②資力(収入や資産)が一定基準以下であること | 3人家族で月収27万2,000円以下、4人家族で月収29万9,000円以下。 ※家賃や医療費などがかかる場合は、その分を考慮してもらえることもあります。 |
| ③法律扶助の趣旨に適合すること | 社会正義、または法に照らして援助するのが適当でないと認められた時は援助不可の場合もあります。 |
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