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離婚の豆知識
別居中の生活費ってどうしたら…

婚姻費用”をご存知でしょうか。

夫婦には、互いに同じ生活水準を保つために助け合う「生活保持義務」があります。
そのため、別居によって配偶者の一方に収入が途絶えた場合、収入のある配偶者が生活費を負担する義務が生じます。

この費用を婚姻費用といい、一般的には離婚成立までの生活費のことを指します。

また、婚姻費用は過去にさかのぼって請求することも可能で、金額や期間はケースごとに異なり、明確な基準は設けられていません。
婚姻費用の請求は正当な権利ですので、遠慮せず堂々と主張しましょう。

財産分与はどうしたらいいの?

結婚後に築いた財産は、名義に関わらず夫婦双方に請求する権利があります。原則として半分ずつの割合で分与することが多く、離婚の際には名義を移すことが可能です。

また、社会通念上妥当な範囲内の金額であれば、財産分与には贈与税がかかりません。
ただし、金額が過大で贈与税を回避する目的だと判断されると、妥当な範囲を超えた部分に贈与税が課される場合があります。

財産分与の請求は、離婚から2年以内に行う必要があります(民法第768条)。
※2024年5月の民法改正により、この請求期限は5年に延長されることが決定しており、2026年5月までに施行される予定です。
なお、プラスの財産だけでなく、ローンなどの「負の財産」も同様に分ける必要があります。近年注目されている年金分割も、この財産分与の一部に含まれます。

離婚したら年金はどうなるのでしょうか?妻はもらえないの?

「厚生年金や共済年金を直接支払ってこなかった妻は、離婚したら年金をもらえないのでは?」という疑問をよく耳にしますが、心配はいりません。
離婚時には“年金分割”という制度があり、これも財産分与の一種です。結婚から離婚までの期間に該当する年金が分割の対象になります。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

合意分割:夫婦が話し合いによって分割割合を決めます。請求する側(多くは妻)が最大50%まで受け取ることができます。
3号分割:2008年(平成20年)4月1日以降の期間については、届出を行うことで自動的に50%ずつに分割されます。

それ以前の期間については、合意分割の手続きが必要です。合意に至らない場合は、財産分与と同様に家庭裁判所での調停・審判で話し合うことになります。
また、合意できた場合でも、公正証書を作成して記録を残しておくことが大切です。
時間の経過とともに人の気持ちは変わりやすく、新しい生活環境や再婚などにより、支払いが滞るケースが少なくないからです。

■日本年金機構HP「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-03.html

公正証書ってなに?

「公正証書」とは、公証人が法律に基づいて作成する公的な文書のことです。
一般的な契約書は裁判で「書証(事実を推定するもの)」として証拠になるに過ぎませんが、公正証書は裁判を経ずにその内容が事実と認められ、法的効力を持ちます。
特に、「強制執行認諾文言」が含まれた 執行証書(民事執行法第22条5号)は、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに給与の差し押さえなどの強制執行が可能になります。
離婚に関する公正証書には、主に以下の内容が盛り込まれます。

・離婚の合意内容
・親権者
・監護権者の指定
・子どもの養育費
・面会交流の取り決め
・慰謝料や財産分与
・住所変更時の通知義務
・清算条項
・強制執行認諾条項

公正証書の費用は目的金額(受け取る利益の額)によって異なり、目安は以下のとおりです。

100万円以下 数千円程度
1,000万円以下 約1万数千円
5,000万円~1億円 およそ4万円前後

【札幌大通公証役場】
札幌市中央区北1条西4丁目2番地2 札幌ノースプラザ6階
電話:011-241-4267   FAX:011-241-4269

知らないうちに離婚されていた

配偶者が一方的に離婚届を提出してしまう事態を防ぐために、 “離婚不受理申出書”という制度があります。
以前は6か月間の有効期限付きでしたが、平成20年度の戸籍法改正により、取り下げない限り永久に有効となりました。

離婚届ってどこにあるの?

離婚届は、お住まいの市区町村役場で入手できます。
また、自治体の公式サイトからダウンロードできる場合もあります。


姓の変更なしの場合(夫の姓のまま)

婚姻前の戸籍に復帰する場合

新戸籍を編成する場合(本人が世帯主になる)