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離婚の豆知識
別居中の生活費ってどうしたら…

婚姻費用”というものをご存知でしょうか。

夫婦はお互いの生活レベルが同等になるように助け合うという“生活保持義務”があります。別居することによって配偶者の一方に収入がない場合は、他方の配偶者が生活費を負担する義務が生じるのです。

この費用のことを婚姻費用といいます。

一般的には離婚が決定するまでの生活費と捉えられているようです。
これは過去にさかのぼって請求できるのですが、金額や期間についてはケースバイケースで、明確な規定などもありません。
正当な権利ですから、堂々と主張しましょう。

財産分与はどうしたらいいの?

結婚後築きあげた財産は夫婦ともに請求権が有ります。比率は約半分ずつとされ、離婚の場合は名義を移すことができるというものです。

というのも社会通念上妥当な範囲内の金額であれば、税金がかからないのです。
財産分与の請求は離婚後2年以内(民法768条)にしなければなりません。
また、給付額が多額で贈与税を免れるための手段であるとみなされると、妥当な範囲を上回る部分は贈与とみなされ、妥当とされる額を超えたものについては課税対象とされる場合があります。

ここで注意しておかなくてはいけないのが、負の資産も同時に分与しなくてはいけないこと。
近年注目されている年金分割も財産分与の一部です。

離婚したら年金はどうなるのでしょうか?妻はもらえないの?

厚生年金や共済年金を直接支払ってこなかった妻は、夫と離婚してしまったら年金はもらえないの?という疑問をよく寄せられますが、そんなことはありませ。“年金分割”といってこれも財産分与の一つです。

結婚後から離婚に至った迄の期間が分割の対象です。
これには“合意分割”と“3号分割”とがあります。
合意分割は当事者が話し合って分割割合(金額)を決めるもので、分割を受ける方(多くの場合は妻側となります)が最大50%を請求できます。

平成20年4月1日以降については、3号分割制度によって、年金分割の手続きを行えば対象期間の年金については50%ずつ分割される制度が施行されています。それ以前の対象期間においては別個に合意分割をしなくてはなりません。
合意に至らない時は財産分与などと同様に調停・審判の場で話し合い、もしくは係争となります。
合意に至った場合でも当事者間だけの決めごとではなく、公正証書を作成して残しておくことが重要です。

というのも人の気持ちは変わりますし、新しい人生を進む中で新たな出会いもあるでしょう。そうなると価値観も変わってしまうことが多く、支払いも滞るケースが多いようです。

■社会保険庁HP「離婚時の厚生年金の分割制度について」 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

公正証書ってなに?

私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し、公文書となったものを一般に公正証書と呼びます。

私法上の契約書は単なる「書証(推定するもの)」として裁判で強い証拠になるに過ぎませんが、公正証書では裁判なくしてその内容は真実とされ法的に効力を発揮します。
そして債務不履行等があり公証人によって「執行文」が付与された、強制執行をすることができる公正証書を執行証書(民事執行法22条5号)といい、これを債務名義として、強制執行を裁判の判決なくして裁判所に申し立てることができる。

つまり、支払いが滞った時には強制執行を行使する旨(強制執行認諾)を記しておけば、支払いが滞った場合、裁判を行うことなく、給与の差し押さえなど強制執行を行使できるということです。

通常証書には、離婚の合意、親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。

費用は目的の金額によって定められており、100万円以下のときは数千円で、1,000万円を超えなければ1万数千円程度、5,000万円~1億円になると4万円前後になります。
目的額とは作成した証書によって一方が得られる利益を評価したものです。

【札幌公証役場】
札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル10階
電話:011-241-4267   FAX:011-241-4269
地下鉄大通駅4番出口 道銀ビル直結

知らないうちに離婚されていた

夫婦のうち一方が離婚手続きを勝手に進行できないために “離婚不受理申出書”というものがあります。これまでは6ヶ月という期間限定の制度でしたが、平成20年度の戸籍法改正により、取り下げない限り永久に有効となりました。

離婚届ってどこにあるの?

離婚届はお住まいの市・区役所、町村役場にあります。


姓の変更なしの場合(夫の姓のまま)

婚姻前の戸籍に復帰する場合

新戸籍を編成する場合(本人が世帯主になる)

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